解体工事で石綿に暴露 事前調査を怠ったとして書類送検 向島労基署
2019.03.26
【送検記事】
東京・向島労働基準監督署は、解体工事に当たり石綿の使用の有無を調査しなかったとして、1次下請の解体工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
平成28年4月、東京都墨田区の解体工事現場で、作業に従事した同社労働者2人が石綿に暴露した。石綿障害予防規則では、建築物の解体作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を目視、設計図書などにより調査し、その結果を記録しておかなければならないとしているが、同社は怠っていた。
発覚の端緒として、同労基署は、通報によるものと述べている。
【平成31年2月15日送検】