コンベヤーに巻き込まれ死亡 “よれ”直す作業中 非常停止装置の不設置で会社を送検 江迎労基署
2019.03.29
【送検記事】
長崎・江迎労働基準監督署はベルトコンベヤーに巻き込まれ労働者が死亡した労働災害で、採石業者と同社の採石部部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、長崎地検平戸支部に書類送検した。
労災は平成29年10月30日、同県松浦市内にある同社の採石場で起きた。48歳の男性労働者がコンベヤーの“よれ”を直す作業をしていたところ、左腕を巻き込まれた。労働者は救急搬送されたが同日死亡が確認された。死因は出血性ショックだった。コンベヤーの非常停止装置は離れた場所にあり、有効に働く装置は設けられていなかった。採石場では他県から採ってきた石をクラッシャーで砕き、建設資材の原料を作っており、コンベヤーは砕いた石を次のクラッシャーに送る用途で使われていた。
労働安全衛生法では、コンベヤーに労働者が巻き込まれる危険がある場合、非常停止装置を備えなければならないと定めている。同労基署は「非常停止装置は長年に渡り設けられていなかったようだ。コンベヤーのよれを直す際は巻き込まれる危険性が高い。作業自体も機械を止めて行わなければならなかった」と話している。
【平成31年3月4日送検】