1人月平均3万円しか支払われず大部分が不払い 縫製会社を送検 桐生労基署

2019.04.01 【送検記事】
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 群馬・桐生労働基準監督署は労働者3人の定期賃金の一部を支払わず、最低賃金額を満たさなかったとして、縫製会社と同社の取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで前橋地検に書類送検した。

 同社は衣料品の縫製や刺繍加工を営んでいる。取締役は労働者3人の平成29年12月26日~30年3月25日までの賃金の一部を支払わなかった。不払い総額は86万8473円に上る。この間に支払われた賃金は1人1カ月平均で3万円程度だという。

 同社は30年4月2日に事業を停止した。不払いの理由は経営不振によるものとみられる。3月26日から事業停止となる4月2日までの賃金も支払われていないが、立件対象からは除かれた。

 違反は労働者の申告で発覚した。以前から賃金の遅配などはあったという。

【平成31年3月8日送検】

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