オーブン爆発で労働者が死亡 製造販売業者を送検 福島労基署
2019.03.27
【送検記事】
福島労働基準監督署はガスオーブンが爆発し労働者1人が死亡した労働災害で、製造販売業者と同社の商品部課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福島地検に書類送検した。労災が起きる1年半近く前からオーブンの安全装置が故障していたことを認識していたにもかかわらず、修理など必要な措置を講じていなかった。
同社はパンや菓子などの製造販売を営んでいる。労災は平成29年3月8日、同社の笹谷工場で起きた。労働者がパン・菓子を焼くため、ガスオーブンに点火したところ、オーブンが爆発を起こし、近くで作業をしていた50歳代の男性労働者が巻き込まれた。労働者は救急搬送されたが同日死亡が確認された。ほぼ即死のような状態だったという。
同社は平成27年10月に、オーブンの安全装置が故障していたことを把握していたが、修理をしなかった。安全装置はガスの量や流を感知し、ガスを止めたりするものであり、同労基署は「爆発の原因は把握していない。修理によって防げたかどうかは不明」と話しているが、適切に修理をしていれば労災を防げた可能性がある。
労働安全衛生法は危険物であるプロパンガスを取り扱う作業を行うときは、作業指揮者を定め、設備に異常があったときには直ちに必要な措置をとらなければならないと定めている。同社は作業指揮者を専任しておらず、必要な修理を怠っていた。
【平成31年3月7日送検】