190万円の賃金不払いでサ高住を送検 資金繰り悪化で会社は倒産 前橋労基署
2019.03.27
【送検記事】
群馬・前橋労働基準監督署は労働者7人に2カ月分の賃金を支払わなかったとして、介護事業者と同社の代表社員を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで前橋地検に書類送検した。
同社はサービス付き高齢者住宅を運営している。代表社員は労働者7人に対し、平成29年10~11月の賃金を支払わなかった。不払い総額は130万9786円に上る。同労基署によると、その他の期間にも不払いはあるが、はっきり確認できた期間のみを立件対象にしたという。
違反は労働者の申告で発覚した。同社は30年3月末日で事業を停止しており、不払いは資金繰りの悪化によるものとみられる。
【平成31年3月7日送検】