水槽内部で低酸素脳症を起こし死亡 酸素濃度の測定怠った会社を送検 福島労基署
2019.04.02
【送検記事】
福島労働基準監督署は酸素欠乏症により労働者1人が死亡した労働災害で、産業廃棄物処理業者と同社の二本松事業所の所長、課長の計1社2人を労働安全衛生法第65条(作業環境測定)違反の疑いで福島地検に書類送検した。
労働災害は平成29年8月7日に、福島県二本松市内にある同社の坊主滝処分場で起きた。同処分場では産業廃棄物処分場から出た汚水の処理をしていた。関連会社から派遣された63歳の男性労働者が、水位を計測するために原水槽に入ったところ、低酸素脳症で倒れた。労働者は病院に搬送されたが死亡が確認された。水槽内のはしごを降りている途中に低酸素脳症を起こし、水面に墜落したという。水槽の高さは約5メートル、水位は約1.5メートルだった。
労働安全衛生法は酸素が欠乏する危険な場所で労働者に作業をさせる時、作業開始前に酸素濃度を測定しなければならないと定めているが、同社は測定を怠っていた。同労基署は「酸素濃度を測定し、薄いようであれば酸素マスクを装着させるか、換気をしてから作業をさせるべきだった」と話している。
【平成31年3月8日送検】