観光農園で死亡労災 墜落対策せず 個人事業主を送検 甲府労基署
2019.04.12
【送検記事】
山梨・甲府労働基準監督署は、平成30年10月に発生した死亡労働災害に関連して、観光農園を経営する個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で甲府地検に書類送検した。
同社は繁忙期のみ雇用していた季節労働者に、高所作業車のような昇降機を使ってブドウの収穫作業を行わせる際、昇降機の作業床に手すりを設けるなどの安全対策を怠っていた。
被災した労働者は作業床の端から地上へ2.5メートル墜落し、頭部を打っていた。
【平成31年3月14日送検】