介護運営会社・賃金不払いで書類送検 利用者目標届かず経営不振で 豊橋労基署
2019.04.09
【送検記事】
愛知・豊橋労働基準監督署は、定期賃金を支払わなかったとして、住宅付き有料老人ホーム運営事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で豊橋区検に書類送検した。
同社は平成30年2~7月、労働者10人に対して最低賃金法で定める地域別最低賃金額の合計298万3167円以上の定期賃金を支払わなかった疑い。不払いの総額は446万136円に上る。
同労基署は不払いの理由に経営不振を挙げた。「利用者数の目標に届いていなかった」という。
【平成31年3月14日送検】