賃金不払いで設計事務所を送検 年休取得日も支払わず 金沢労基署
2019.04.05
【送検記事】
石川・金沢労働基準監督署は、労働者6人に賃金を支払わなかったとして、建築設計事務所と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで金沢地検に書類送検した。
同社は29年9~10月、労働者6人に対して賃金合計111万2980円を支払わなかった疑い。さらに労働者5人が立件対象期間内に取得した年次有給休暇について、その日の賃金を支払わなかったとして、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の容疑でも処分されている。
経営不振が不払いの理由で、30年2月に事実上の事業停止をしている。労働者にはすでに国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【平成31年3月13日送検】