被害総額560万円 経営不振で賃金不払い 営業代行業者を送検 北九州西労基署
2019.04.08
【送検記事】
福岡・北九州西労働基準監督署は、労働者に一切賃金を支払わなかったとして、営業代行業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。不払いの実態は、労働相談から発覚している。
同社は、平成30年2月、労働者4人に対して当時の最低賃金額789円で計算した合計48万7603円の賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は560万円に上る。
不払いの期間は他にもあり、被害にあった労働者は他にもいるという。賃金を支払わなかった理由は経営不振で、同社は既に倒産している。
一部の労働者については、国の未払賃金立替払制度に基づき、立て替え払いが行われている。
【平成31年3月7日送検】