被害総額560万円 経営不振で賃金不払い 営業代行業者を送検 北九州西労基署

2019.04.08 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 福岡・北九州西労働基準監督署は、労働者に一切賃金を支払わなかったとして、営業代行業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。不払いの実態は、労働相談から発覚している。

 同社は、平成30年2月、労働者4人に対して当時の最低賃金額789円で計算した合計48万7603円の賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は560万円に上る。

 不払いの期間は他にもあり、被害にあった労働者は他にもいるという。賃金を支払わなかった理由は経営不振で、同社は既に倒産している。

 一部の労働者については、国の未払賃金立替払制度に基づき、立て替え払いが行われている。

【平成31年3月7日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。