社内に作業主任者おらず 墜落死亡労災で建設業者を送検 関労基署
2019.04.04
【送検記事】
岐阜・関労働基準監督署は、高さ5メートル以上の鉄骨の解体作業において義務付けられている作業主任者を選任しなかったとして、建設業者と同社の安全管理責任者である代表取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の容疑で岐阜地検に書類送検した。平成30年8月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、鉄骨造の工場解体工事現場において発生した。被災した労働者が解体作業を行っていたところ、地上からの高さ3メートル付近から墜落。脳挫傷で亡くなっている。
同社は、労働者がヘルメットや安全帯を使用しているかを確認する作業主任者を選任せずに鉄骨の解体作業を行わせた疑い。社内に作業主任者の有資格者がいなかったという。
【平成31年3月15日送検】