2社へ労働者供給を実施 旧特定派遣に事業改善命令 滋賀労働局
2019.04.03
【監督指導動向】
滋賀労働局は、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反して労働者供給を行ったとして、旧特定派遣元事業主の㈱マクロ(滋賀県東近江市)に対して労働者派遣事業改善命令を発出した。労働者の雇用安定に向けて、①契約内容、②就業条件の明示、③労働者派遣に関する料金の額の明示などに関する総点検を求めている。
同社は、A社から労働者派遣契約を締結して受け入れた労働者1人を、製造業のB社およびC社に労働者派遣契約と称して送り込んでいた。この実態が労働者供給に当たる。労働者供給を行っていたのは、平成27年10月14日~30年9月29日まで。
B社、C社にそれぞれ何日間送り込んでいたか、および捜査の端緒について、同労働局は明らかにしていない。
【平成31年3月15日命令】