赤字経営続き賃金不払い 小売業者を書類送検 津労基署
2019.04.16
【送検記事】
三重・津労働基準監督署は、賃金不払いを理由として、サプリメントなどを販売する小売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで津地検に書類送検した。
同社は、労働者3人に対し、平成29年12月~30年3月分の賃金を支払わなかった。総額で210万4281円に上る。29年8月から、賃金の支払い時期が遅くなっていたという。
賃金不払いは、労働者が相談に訪れたことで発覚した。不払いの理由として同社は、「数年前から赤字経営が続いていた。資金繰りが悪化していた」と述べている。
労働者3人に対しては、未払賃金立替払制度を適用する予定。
【平成31年3月11日送検】