124万円の賃金不払い 個人事業主の長女を書類送検 津労基署
2019.04.10
【送検記事】
三重・津労働基準監督署は、賃金不払いを理由として、飲食業を営む個人事業主の長女を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで津地検に書類送検した。
長女は、労働者1人に対し、平成30年3月~5月分の賃金を支払わなかった。合計で123万6660円に及ぶ。
賃金不払いは、労働者の相談により発覚した。不払いの理由として長女は、経営不振を挙げている。同労基署によると、賃金だけでなく地代なども滞納していたという。個人事業主が高齢だったため、実質的に経営を担っていた長女が書類送検の対象となった。
労働者については、未払賃金立替払制度によって救済する予定である。
【平成31年3月19日送検】