労働者2人への賃金不払いで定置網漁業者を送検 会社は事業停止 魚津労基署
2019.04.17
【送検記事】
富山・魚津労働基準監督署は労働者2人に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、定置網漁業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで魚津区検に書類送検した。
代表取締役は平成30年2月26日~3月25日までの賃金計36万9200円を支払わなかった。違反は労働者の申告で発覚した。同社は30年3月頃に事業を停止しており、不払いの理由は資金繰りの悪化とみられる。
【平成31年3月26日送検】