賃金280万円を不払い 20万円しか支払わず 川内労基署・個人事業主を送検
2019.05.10
【送検記事】
鹿児島・川内労働基準監督署は、定期賃金の一部しか支払わなかったとして、林業および植木販売業を営む個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で鹿児島地検に書類送検した。
個人事業主は、平成28年4~12月、労働者7人に対する8カ月分の定期賃金のうち、約280万円を支払わなかった疑い。本来は総額で約300万円支払う必要があったが、実際には20万円程度しか支払われていなかった。
不払いの理由は経営不振。
同労基署によると、立件対象期間の不払い賃金については概ね支払われたが、新たな不払いが発生している状況という。労働者の労働相談から捜査を開始している。
【平成31年3月18日送検】