労働者23人に賃金217万円を不払い 農業企業を書類送検 大船渡労基署
2019.05.10
【送検記事】
岩手・大船渡労働基準監督署は、平成29年10~11月に正社員やパート労働者の計23人に対して賃金を支払わなかったとして、農業企業と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で盛岡地検一関支部に書類送検した。
23人に対する不払い金額は217万円に上る。立件対象期間以外でも不払いがあった。違反した理由は、「経営不振」(同労基署)という。
労働者にはすでに国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【平成31年3月19日送検】