粉砕機に墜落、ローラーに全身を巻き込まれ死亡 墜落防止措置未実施で産廃業を送検 津島労基署
2019.05.13
【送検記事】
愛知・津島労働基準監督署は、平成30年1月に発生した死亡労働災害に関連して、産業廃棄物処理業者と同社名古屋営業所の工場リーダーを労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検に書類送検した。
労災は、労働者が粉砕機を使って木片やプラスチックなどの産業廃棄物を粉砕する業務を行っている際に発生した。労働者が誤って機械開口部から墜落し、ローラーに全身を巻き込まれている。
同社は、開口部の周囲に蓋や囲い、高さ90センチ以上の柵を設けるといった墜落防止措置を講じていなかった。同労基署によれば、柵の高さが90センチに足りていなかったという。
愛知労働局管内における墜落・転落による死亡災害は27~30年にかけて6件、9件、4件、6件で推移している。
【平成31年3月18日送検】