護岸工事で重機に挟まれ死亡災害 建設業者を書類送検 北見労基署

2019.04.22 【送検記事】
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 北海道・北見労働基準監督署は、重機との接触防止措置を怠ったとして、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで釧路地検北見支部に書類送検した。

 平成29年2月、同社は、北海道佐呂間町において、用水路の護岸擁壁の補強工事を行っていた。ドラグ・ショベルで掘削作業をしていたところ、工事の作業指示を出していた労働者がドラグ・ショベルのバケットとコンクリート製の護岸擁壁に挟まれ死亡する労働災害が発生している。労働安全衛生規則では、車両系建設機械を用いて作業する際、接触する危険のある箇所に労働者を立ち入らせてはならないとしているが、同社は遵守していなかった。

【平成31年3月19日送検】

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