1400万円の賃金不払いで中古車販売業者を送検 新規事業がうまくいかず 福岡東労基署
2019.05.09
【送検記事】
福岡東労働基準監督署は労働者2人に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、自動車修理・中古車販売業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。立件対象とした期間・労働者以外にも不払いはあり、不払い総額は1400万円に上る。
代表取締役は労働者2人に対し、平成29年1月分の賃金計52万5875円を支払わなかった。不払いは平成27年12月から始まり、労働者5人に対し計1400万円が支払われていない。
違反は労働者の申告で発覚した。同労基署は複数回行政指導したが、改善がみられなかった。わずかな支払いはあったが、大部分は不払いのままだという。
同社は食料品の卸売事業を新たに始めたが、採算が取れずに資金繰りが悪化し、賃金が支払えなくなった。現在も営業を続けており、被害労働者5人は未払い賃金立て替え払い制度の対象にはならないという。
【平成31年4月4日送検】