「高齢者だから良いと思った」 最低賃金引上げに対応せず書類送検 堺労基署
2019.04.24
【送検記事】
大阪・堺労働基準監督署は、最低賃金以上の賃金を支払わなかったとして、ショッピングカート整理業者と同社統括マネージャーを最低賃法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。
同社は、平成29年9月30日に大阪府の最低賃金が883円から909円に改定されたと知っていながら、29年9月30日~30年5月30日まで一部労働者の時給額を883円に据え置いていた。
同労基署によれば、「多くの労働者が高齢者だったので上げなくても良いと思っていた」などと供述しているといい、意図的に最賃の引上げへ対応していなかった模様。臨検監督で違反を発見し、捜査に着手している。
【平成31年3月18日送検】