講習時間15分足りずに業務停止命令 登録教習機関へ 京都労働局

2019.04.26 【監督指導動向】
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 京都労働局は、労働安全衛生法に基づく登録教習機関である㈱日立建機教習センタ(京都府乙訓郡)の車両系建設機械(解体用)運転技能講習業務について、2カ月間の業務停止を命じた。平成30年11月12日に実施した同講習業務において、講習時間が告示で定めた時間よりも15分短かった。

 講習時間の不足は、同労働局に寄せられた情報により明らかになっている。当日の受講者に対しては同社から、修了証が無効であることと、不足した時間数の補習を行う案内を送付している。

 業務停止期間は、平成30年4月15日~令和元年6月14日。

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