2社で賃金不払い引き起こす 建設業の代表取締役を書類送検 上越労基署
2019.05.07
【送検記事】
総額は800万円に
新潟・上越労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、建設業者2社と両社の代表取締役を務めていた54歳男性を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で新潟地検高田支部に書類送検した。
1社では、7~8月および10~12月、労働者2人に対して合計112万2852円を支払わなかった疑い。
もう1社においては11人に対して、6~8月と10~12月に合計683万2595円を支払っていなかった。2社の不払いを合算すると、約800万円に上る。
不払いの理由は経営不振で、2社は31年1月末時点で事業活動を停止している。立件対象以外にも賃金が支払われていない期間や労働者があった。
同労基署は、労働相談を端緒に捜査を開始している。
不払い賃金については、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【平成31年4月8日送検】
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