介護事業者のブレーンに/ひろい社会保険労務士事務所 介護福祉パートナーズ 廣井 典子

2012.08.06 【社労士プラザ】
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 社会保険労務士として初めて携わったのが介護事業所だった。その後も、介護・福祉関連事業所とのかかわりが多く、今年4月の介護保険法の改正・介護報酬の改定では各地でセミナーを実施した。

 今回の改正には、「介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項」が定められている。その中には、労働法規に違反し罰金刑以上になれば、執行が終わるまで指定を認めないという規定がある。

 これは、指定取消しではなく、罰金を支払えば指定を受けられるものであり、介護事業者に「労働法規を守ってほしい」という厚生労働省からのメッセ―ジである。ただし、指定取消しはされなくとも、新設された「処遇改善加算」には、罰金刑になれば以後12カ月は加算を算定できなくなるという要件があり、報酬の返還もあり得る。

 では、何に気を付ければよいのかということであるが、ポイントは「就業規則」と「労務管理」である。労働法規を知らない介護事業者も多く、早急な対策が必要である。また介護サービスの提供には、付随する書類が多く、報酬請求上の不備をなくすために、「介護事業者が理解すべきことを自らが調べなければ、誰も教えてくれない」という現状を変える必要がある。また、「自分は労基法に疎い」という認識がない事業者が多く、そういった事業者には業界に詳しいブレーンが必要である。

 今後、高齢者人口が増加し介護需要の増加も見込まれる反面、介護職員の確保が困難になるのは明らかである。就業規則、労務管理を整備し、職場環境を改善することで、人材の確保・職員の定着率の向上につながり、介護報酬改定・新サービスの創設などによって資格を持った人材が必要となった時にも対応できるようになる。

 現在、介護・福祉事業に詳しい専門家グループ「介護福祉パートナーズ」を設立し、介護福祉事業の設立・認可申請、運営、事業を発展させていくためのサポート、最新の法改正情報、介護報酬改定に影響される事業運営のアドバイスをトータルで提供している。また、豊中市の介護事業運営委員会の委員をはじめ4つの委員を務め、地域の介護業界・介護事業所の運営・指導に役立てていきたいと考えている。

ひろい社会保険労務士事務所 介護福祉パートナーズ 廣井 典子【大阪】

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平成24年8月6日第2883号10面 掲載
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