建設業の社保加入を手助け/みわ社会保険労務士事務所 三輪 俊一

2012.08.13 【社労士プラザ】
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 建設業における社会保険未加入問題対策の一環として建設業法施行規則の省令改正が行われ、7月1日から公共工事に参入する際の経営事項審査における雇用保険、健康保険、厚生年金保険の未加入事業者への減点幅が拡大された。さらに11月1日からは(1)建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出、(2)施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となる。

 平成23年10月に行われた「公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果」によると、3保険に加入している事業者は84%だが、都市部、小規模企業だけでみると6割前後にとどまり、加入していない事業者がめだつ結果となっている。

 加入要件を満たしている限り加入しなければならないのは当然のことであるが、建設事業に限らず負担増等を理由に社会保険への加入に消極的な事業者はまだまだ多いと聞き及ぶ。また、なかには従業員側が給与から保険料が控除され、手取り支給額が少なくなるのを嫌い、社会保険への加入に抵抗を示すという話も耳にする。

 私事であるが、先ごろ建設業界で勤務していた親族が病により他界した。発病してから1年余りとあまりにも急な事態であったが、勤務していた事業所が適正に社会保険に加入していたため、闘病期間中も傷病手当金を受給することができ、本人の死後も配偶者は遺族厚生年金を受給することができた。

 身近においてこうした給付を受ける機会があったことで、社会保険が重要なセーフティーネットであることを改めて実感できた。

 健康保険については、療養補償のみの受給、厚生年金については老齢厚生年金のみの受給といった認識を持たれている事業主や従業員が少ないながら存在することも事実である。

 我われ社会保険労務士も、こうした事業者に対し、制度の詳細について積極的に説明する場を設け、また負担増に悩まされる事業者に対しては賃金制度の見直し等を通して的確なサポートを行い、適正加入へと導いていくのが望ましい。万が一の事態や将来への不安を少しでも減らし、誰もが安心して働ける社会へと寄与することが、重要な役割であると感じている。

みわ社会保険労務士事務所 三輪 俊一【神奈川】

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平成24年8月13日第2884号10面 掲載
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