清掃作業中に一酸化炭素中毒で死亡 作業手順確認など怠る 岐阜労基署
2019.05.14
【送検記事】
岐阜労働基準監督署は、一酸化炭素中毒のおそれのある場所における清掃作業に際し作業手順を定めていなかったとして、金属溶解炉メンテナンス業を営む個人事業主を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで岐阜地検に書類送検した。
平成30年4月、個人事業主に雇用されていた労働者が、岐阜県山県市の鋳造工場で、キュポラと呼ばれる溶解炉のダクトの内部で清掃作業をしていたところ、ダンパーの隙間から漏れ出た一酸化炭素で中毒に陥り死亡する労働災害が発生した。同社は、①清掃作業の方法や手順を決定して労働者に周知する、②ダクト内部の一酸化炭素を測定し、健康障害のおそれがないことを確認する――ことを怠っていた。
【平成31年3月15日送検】