賃金12万円を不払い クリーニング業者を書類送検 小松労基署
2019.05.21
【送検記事】
石川・小松労働基準監督署は、労働者1人に対して賃金を支払わなかったとして、クリーニング業者と同組合代表理事を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で金沢地検小松支部に書類送検した。
同組合は、平成29年2~3月、労働者1人に対して賃金11万9795円を支払わなかった。29年3月20日に事業停止をしており、賃金不払いの理由として経営不振が疑われるが、代表理事は事業停止の理由を明らかにしていない。
同労基署に寄せられた労働相談から捜査に着手している。
【平成31年4月19日送検】