ゴルフ場で死亡労災 スレート屋根踏抜き対策怠る 名瀬労基署・書類送検
2019.06.02
【送検記事】
鹿児島・名瀬労働基準監督署は、労働者に高所作業を行わせる際に安全対策を講じなかったとして、ゴルフ場経営業者と同社管理課の社員を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で鹿児島地検名瀬支部に書類送検した。平成30年10月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、ゴルフコース内に設置された倉庫の屋根をブルーシートで養生しようとしていたところ、スレート屋根を踏み抜いて地上へ5.6メートル墜落している。屋根は、台風によって破損していた。
同社は高所作業を行わせる際、幅30センチメートル以上の歩み板や防網を張るなどといったスレートの踏抜きによる墜落を防ぐ対策を講じなかった疑い。
鹿児島県内で平成30年に発生した休業4日以上の労災は1936件で、墜落・転落に起因するものは約2割の404件を占めている。
【令和元年5月16日送検】