右足切断の労災で養鶏場を書類送検 非常停止装置が用をなさず 伊賀労基署
2019.05.30
【送検記事】
三重・伊賀労働基準監督署は、機械の安全対策を怠ったとして、養鶏業者と同社課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で伊賀区検に書類送検した。平成30年12月、同社労働者が右足大腿部を切断する労働災害が発生していた。
同社は、労働者にベルトコンベヤーに付着した鶏の羽を取り除く清掃作業を行わせる際、非常停止装置を設けないまま作業を行わせた疑い。同労基署は、「装置はあるにはあったが、遠く離れた場所にあったため、用をなしていなかった」と話している。
清掃作業自体、危険な状況で実施させていた。コンベヤーの上から、機械を運転したまま行わせていた。
【令和元年5月20日送検】