結婚相談所で賃金不払い 社長を書類送検 浜松労基署
2019.06.09
【送検記事】
労働者に12万円を不払い――静岡・浜松労働基準監督署は、結婚相談所を営んでいた業者と同社代表取締役社長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で静岡地検浜松支部に書類送検した。
同社は平成28年8~9月、労働者1人に対して賃金合計12万175円を支払わなかった疑い。
経営不振が不払いの理由で、同社は29年6月末に事業活動を停止している。
【平成31年4月19日送検】