29人の労働者に318万円の賃金不払い 豆腐製造業者を送検 栃木労基署
2019.06.06
【送検記事】
栃木労働基準監督署は計318万円の賃金不払いがあったとして、豆腐製造業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで宇都宮地検足利支部に書類送検した。
同社は豆腐やゆばの製造販売を営んでおり、栃木県佐野市内の本社工場のほか、東京都の銀座三越に販売所を設けていた。代表取締役は労働者29人に対し、平成28年11月分の賃金計318万737円を、所定期日である12月20日と12月26日に一切支払わなかった。時給制のアルバイトは毎月20日、月給制の社員は26日が賃金支払日になっていた。全額不払いが明らかだった期間・労働者のみ立件しており、この他の期間・労働者にも賃金の遅配や一部不払いはあるという。
違反は労働者の申告で発覚した。同労基署は複数回行政指導をしたが、是正がみられず、行政指導を続けても支払われる見込みはないと判断し、送検に至った。同社は現在も営業を続けている。同労基署は「送検をきっかけに支払ってもらえれば」と話している。
【令和元年5月13日送検】