技能実習生が1カ月以上の重症を負う労災 虚偽報告で産廃業者を送検 鳴門労基署
2019.06.10
【送検記事】
徳島・鳴門労働基準監督署は、虚偽の内容を記した労働者死傷病報告を提出したとして、産業廃棄物処理業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で徳島地検に書類送検した。平成30年5月、徳島県板野郡内にある同社工場において、技能実習生が1カ月以上の休業をする労働災害が発生していた。
被災した技能実習生は、鉄くず処理作業を行っていた際にショベルローダーと接触して重症の怪我を負っている。
同労基署は、同社に対して監督指導などを実施した際に、提出された報告書に疑問を感じて捜査に着手している。具体的にどのような虚偽報告がなされたかは明らかにしていない。
【令和元年5月20日送検】