労働者3人に賃金90万円不払い 不動産販売業者を送検 下松労基署

2019.06.14 【送検記事】
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 山口・下松労働基準監督署は、労働者に対して2カ月間にわたって賃金を一切支払わなかったとして、不動産販売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で周南区検に書類送検した。

 同社は平成30年4~5月、当時の労働者全員に当たる社員3人に対して賃金合計90万5714円を支払わなかった疑い。「立件対象期間以外も不払いがあった。労働相談を契機に捜査を開始した」(同労基署)という。

 不払いの理由は経営不振で、同年5月7日をもって事実上の事業活動を停止している。

 3人に対しては、国の未払賃金立替払制度に基づき、立て替え払いが行われている。

【令和元年5月17日送検】

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