ブル・ドーザーにひかれて死亡 石炭の荷卸し作業中に 新居浜労基署
2019.06.25
【送検記事】
愛媛・新居浜労働基準監督署は、船内荷役作業主任者に作業指示をさせなかったなどとして、港湾荷役業者と同社取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反などの疑いで松山地検に書類送検した。
平成31年1月、愛媛県新居浜市に停泊した貨物船の船庫において、同社労働者(22歳・男性)が、同僚の運転するブル・ドーザーにひかれて死亡する労働災害が発生した。積み荷の石炭の荷卸し作業に伴い、死亡した労働者は、壁面に付着した石炭を棒で掻き落とす作業をしていた。
同社は、①運転中のブル・ドーザーと接触するおそれのある箇所に立ち入らせない、②船内荷役作業主任者に作業方法を決定させ、かつ作業を直接指揮させる――という法令で定める措置を講じていなかった。
【平成31年3月26日送検】