派遣労働者が重傷の労災 回転する歯車に覆い設けなかった木材業者を書類送検 都城労基署
2019.06.26
【送検記事】
宮崎・都城労働基準監督署は、平成30年3月に発生した労働災害に関連して、木材製造業者と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で宮崎地検都城支部に書類送検した。
労災は、同社工場内で発生した。同社に派遣されていた労働者が木材製品を運搬する装置の清掃作業を行っていた際、回転していた装置の歯車に衣服を巻き込まれて、低酸素脳症や多発肋骨骨折などの重症を負っている。
同社は、身体や衣服が巻き込まれる恐れがあったにもかかわらず、回転部分に覆いなどを設ける対策を怠っていた疑い。
同労基署は装置について、「もともとはコンベヤーだったが、コンベヤー部分を外して製品の運搬にしようしていた」と話している。
【令和元年6月13日送検】