経営不振で賃金56万円を不払い 焼肉店経営の個人事業主を書類送検 津労基署
2019.06.27
【送検記事】
三重・津労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、飲食業を営んでいた個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で津地検に書類送検した。労働者6人に対し、平成31年1月の賃金である総額52万6644円を支払っていなかった。
不払いの理由は経営不振で、同年1月末に事業場を閉鎖している。
同労基署は、労働者からの労働相談を契機に捜査を開始した。立件対象とした期間や労働者以外でも、不払いの実態があったという。
労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度に基づき、立替え払いが行われている。
【令和元年5月30日送検】