総額300万円の賃金不払い 事業継続中で立替払いの対象外 高松労基署・塗装業者を送検
2019.07.05
【送検記事】
香川・高松労働基準監督署は、労働者4人に対して賃金を支払わなかったとして、塗装工事業者と同社代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払)違反の容疑で高松地検に書類送検した。
同社は平成30年6~7月、労働者4人に対して本来支払うべき賃金172万700円のうち一部しか支払わなかった疑い。同期間の不払い金額は合計で144万700円に上る。
同労基署は、労働者の申告に基づき捜査を開始した。「立件対象期間以外にも不払いの実態がある」(同労基署)と話しており、不払い総額は約300万円に達するとした。「現在も代表者のみで事業継続中」といい、国の未払賃金立替払制度に基づく、立替払いが行われていない実態も明かした。
【令和元年6月13日送検】