賃金12万円を不払いで個人事業主を送検 一部不払い繰り返す 古河労基署
2019.07.04
【送検記事】
茨城・古河労働基準監督署は、平成30年11月に労働者1人に対して賃金11万8573円を支払わなかったとして、電子タバコの部品加工などを行う加工製造業を営んでいる個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。
同労基署は、労働者の告訴に基づき捜査を開始している。個人事業主は、賃金の一部不払いを繰り返していた。
経営不振が不払いにつながっており、一度は事業場を閉鎖しているが、その後再開したという。
【令和元年6月20日送検】