夜の副業

2016.10.01 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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いい社長さんね

 

こんな世間知らずのお坊ちゃんが社長になれるわけないだろ

 

 

解 説

 夜のアルバイトに関して、有名な?判例に、小川建設事件(東京地判昭57・11・19)があります。キャバレー(時代を感じます)で会計係として就労していた従業員を解雇したものです。

 裁判所は、「就業時間外は本来労働者の自由な時間であることからして、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く」としたうえで、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾に関する規定を「就業規則に定めることは不当とはいいがたい」としています。ポイントは、労働者がその自由な時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることができるかどうかと、兼業の内容によって企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられるおそれがないかということになるでしょう。

 判決では、「軽労働とはいえ毎日の勤務時間は6時間にわたりかつ深夜に及ぶものであって、単なる余暇利用のアルバイトの域を越え、兼業が労務の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高いものとみるのが社会一般の通念」として、解雇有効としました。

※マンガは労働新聞平成25年6月17日第2925号12面「人事学望見 第915回 終業後の兼業禁止規定は効力持つか 企業秩序乱す場合などで制限が」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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