労災かくしで個人事業主を送検 休業予想外に伸び違反発覚 熊本労基署
2019.07.09
【送検記事】
熊本労働基準監督署は、いわゆる労災かくしをしたとして、建設事業を営む個人事業主を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで熊本地検に書類送検した。
労働災害は平成30年8月25日に、同県上益城郡の農地の災害復旧工事現場で起きた。現場では、農作業用の水を保管する、水槽の高さのかさ上げをしていた。50歳代の男性労働者が地上から2メートルほどの位置にある水槽のヘリの部分に、高さ50~60センチほどの作業台を乗せ、その上で作業していたところ、誤って地上に転落した。労働者は頭部打撲と右腕を骨折するケガを負い、1カ月ほど休業した。
労働安全衛生法は休業4日以上の労働災害が発生した場合、事業者は遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなければならないと定めているが、個人事業主はそれを怠った。
違反は労働者からの相談により発覚した。「補償が十分に得られていない。労災保険に切替えられないか」という内容だった。同労基署の調べに対し、個人事業主は「大きなケガでなかったので、短期間で休業が終わり、自分で面倒をみられると思った」と供述しているという。予想よりも休業が長引き、補償を続けるのが難しくなったとみられる。
【令和元年6月20日送検】