立坑の底にいた作業員へ土砂入れた容器が直撃 技能講習の未修了者にクレーンを運転させて書類送検 須崎労基署

2019.07.12 【送検記事】
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 高知・須崎労働基準監督署は、平成31年3月に発生した死亡労働災害に関連して、土木工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で高知地検に書類送検した。吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務を、技能講習を修了していない労働者に行わせていた。

 労災は、同社が請け負って施工する高知県高岡郡内の無線基地局新設工事現場で発生した。立坑の掘削作業で出た土砂を入れた容器を移動式クレーンで持ち上げた際、ワイヤーロープが巻きすぎにより破断し容器が落下、立坑の底で作業していた労働者に激突している。

 クレーンを運転していた労働者は同社ではなく、関係請負事業者が雇用していた。同労働局は、実態として同社の指揮命令下で働いていたと判断。労働者派遣法の読替え規定により、派遣先として同社を送検している。

【令和元年7月2日送検】

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