手すりなど設けず下請の労働者が墜落死 元請の建設業を書類送検 砺波労基署
2019.07.16
【送検記事】
富山・砺波労働基準監督署は、平成31年2月に発生した死亡労働災害に関連して、元請として入場していた建設工事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で富山地検高岡支部に書類送検した。
同社は、木造建築物の建設工事現場において1次下請の労働者に、地上から高さ4.52メートル付近の屋根上で作業させる際、手すりなどを設けて墜落を防がなかった疑い。1次下請の労働者は屋根上から墜落して死亡している。
死亡した労働者を雇用していた1次下請を労働安全衛生法で書類送検するケースもあるが、立件していない。同労基署は、その理由を明らかにしていない。
【令和元年6月17日送検】