労災から1年後に報告し書類送検 カゴ車転倒の労災で 砺波労基署・運送業者を
2019.07.10
【送検記事】
富山・砺波労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、貨物運送業および倉庫業を営む業者と同社富山営業所の所長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で富山地検高岡支部に書類送検した。平成30年3月、同社労働者が荷卸し中に左足を負傷して4日以上休業する労働災害が発生していた。
労災は、荷主先で発生している。被災した労働者がカゴ車を使って作業をしていた際、カゴ車が倒れて足を挟んでいた。
同社は、同労基署が指導するまで報告を怠っていた疑い。災害発生からほぼ1年が経過した平成31年3月になって、報告書を提出している。
同労基署は、報告を怠った理由、休業期間などについて明らかにしていない。
【令和元年6月17日送検】