カンボジア実習生に賃金不払い、違法な時間外労働 繊維業者を送検 大阪労働局
2019.07.17
【送検記事】
大阪労働局は、カンボジア人技能実習生3人に賃金を支払わず、違法な時間外労働をさせたとして、繊維業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで、大阪地検に書類送検した。
同社は、衣料用繊維製品の製造・販売を営んでいる。代表取締役はカンボジア人実習生3人に、36協定を締結せず時間外労働と休日労働をさせた。時間外労働は平成30年9月30日~10月31日まで、休日労働は30年10月7日~11月3日までの間で認められている。10月の時間外労働は最長の者で86時間、休日労働は36時間に上った。休日労働は4回させており、この間は1日も休日がなかった。賃金不払いでは、30年10月分の定期賃金と残業代が全額支払われておらず、不払い賃金総額は約94万円に上るという。当時の大阪府の最低賃金額である、時給936円で働かせていたとみられる(参考)。
同社には従業員が9人いた。立件対象からは除かれたが、9人全員への賃金不払いと違法な時間外労働が認められている。…
【令和元年6月25日送検】
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