監督官への虚偽報告で運送会社を送検 運転時間を短く改ざん 倉吉労基署
2019.07.22
【送検記事】
鳥取・倉吉労働基準監督署は労働基準監督官に虚偽の報告をしたとして、運送業者と同社の代表取締役を労働基準法第104条(報告等)違反などの疑いで鳥取地検に書類送検した。
同社は一般貨物運送業を営んでいる。同労基署は平成31年2月と4月に臨検監督をし、自動車運転業務に従事する1人の労働者の労働時間を短くするよう是正勧告をした。1日の拘束時間が16時間を超え、自動車運転者の改善基準告示に違反していたという。代表取締役は令和元年5月に是正報告をしたが、報告書には運転時間が実際より少なく記載されており、虚偽のものだった。報告を不自然に思った監督官が、再度臨検監督した際も、トラックの運行回数を少なく記載した明細書を提出している。
同労基署は容疑の認否について明らかにしていない。虚偽報告は取締りを逃れる目的だったとみられる。
【令和元年7月3日送検】