270万円の賃金不払いで印刷会社を送検 12人に1カ月分全く支払わず 大牟田労基署
2019.07.18
【送検記事】
福岡・大牟田労働基準監督署は、12人の労働者に270万円の賃金を支払わなかったとして、印刷業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検久留米支部に書類送検した。
代表取締役は労働者12人に対し、平成30年7月分の賃金を一切支払わなかった。不払い総額は270万2047円に上る。同社は30年8月に事業を閉鎖、翌9月に福岡地裁大牟田支部から破産手続開始の決定を受けている。不払いは経営不振によるものとみられる。
違反は労働者から同労基署に相談があり発覚した。12人の労働者は未払い賃金立替払い制度により救済が図られている。
【令和元年7月3日送検】