開口部に手すりなく墜落死 土木工事業者を書類送検 横手労基署
2019.07.30
【送検記事】
秋田・横手労働基準監督署は、工事現場内の開口部に手すりを設けるなどの安全対策を実施しなかったとして、土木工事請負業や解体業を行う業者と同社工務部工事課係長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検横手支部に書類送検した。平成30年10月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、湯沢市内の公共施設改修建築工事現場内で発生した。建物内に設置した枠組み足場で作成された作業床の7層目の開口部から、労働者が墜落している。
死亡した労働者を含めた3人の労働者は、天井を吊っているボルトを撤去する作業に従事していた。
【令和元年7月10日送検】