技能実習 1カ月220時間超の違法残業 縫製業者を書類送検 庄内労基署
2019.07.24
【送検記事】
山形・庄内労働基準監督署は、外国人技能実習生に対して違法な時間外労働を行わせたとして、縫製業者と同社役員を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で山形地検鶴岡支部に書類送検した。平成30年11~12月、技能実習生6人に対して最長142時間45分の違法残業を行わせている。
同社は、1カ月の残業の上限を42時間とする時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)していたが、それを大幅に超える違法残業を行わせた疑い。
また、同役員が事業主を務める衣料品店も同法違反の疑いで送検されている。実習生3人に対して違法な残業をさせていた。上限である42時間の上限を超えて、最長226時間45分の違法な長時間労働を行わせている。
同労基署は、情報提供に基づいて捜査を開始していた。
【令和元年6月12日送検】