賃金16万円支払わず電気器具メーカーを書類送検 経営不振を理由に 島田労基署
2019.08.15
【送検記事】
静岡・島田労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、電気機械器具製造業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で静岡地検に書類送検した。
同社は平成29年4月、正社員の労働者1人に対して定期賃金約16万円を支払わなかった疑い。当時、ほかに在籍していた8人の労働者に対しても、賃金支払いの遅滞があった。
現在、事実上の閉鎖状態にあり、賃金不払いの理由は経営不振によるものとみられる。
同労基署は、労働者の申告を端緒に捜査を開始している。
【令和元年6月19日送検】