農業法人 定期賃金166万円不払い 年休取得日の賃金14万円も支払わず 常総労基署・送検
2019.07.23
【送検記事】
茨城・常総労働基準監督署は、定期賃金を全額支払わなかったとして、農業法人と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。労働者が取得した年次有給休暇に支払うべき賃金を支払っていなかった疑いで、労働基準法第39条(年次有給休暇)でも処分している。
同社は、農産物の生産・加工および販売などを行っている法人。平成29年8~11月、労働者3人に対して定期賃金合計166万円3528円を全額支払わなかった疑い。同年9~10月、労働者2人が取得した合計17日分の年休について、その際に支払うべき賃金総額14万174円も支払っていなかった。
現在、事実上倒産しており、賃金不払いの理由は経営不振。
労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【令和元年7月4日送検】